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   当事務所で法律相談を希望される方は072-686-6050までお電話下さい。

     またそれ以外の事でもお気軽にお電話下さい。担当の者が親切に対応します。

    ・高槻中央法律事務所では、法律相談は予約制を採用しております
            (直接お越しいただいても弁護士不在の場合二度手間になってしまう可能性があるためです)

    ・電話・メールによる法律相談は行っておりません。



   相談料のご案内
    
一般民事   30分当り5,250円(税込)
債務整理(サラ金等) ※ 30分当り2,625円(税込)
 サラ金相談は8月末まで半額です(本人自身によるご相談に限り)




    ここでは、当事務所で債務整理(任意整理)を依頼された場合の手続の流れを説明します


     1.予約     まずは、電話で相談の日時を決めますこの際、相談時に必要な資料の説明を致します。
              
             債務整理(任意整理)の相談時に用意して頂きたい資料
                  借入先(本店ではなく実際に借入れた支店名)の住所、会社名(支店名も)、一番最初に
                  借り入れた時期(できるだけ正確に)、現在残高を各記載したメモと印鑑。


     2.相談     実際に当事務所に来所頂き、弁護士と面談しこれからの方針を決定します。
              また、この際に弁護士費用のうち着手金が決まります。詳細は弁護士にご相談下さい。

     3.受任     受任通知を当事務所から各債権者宛に発送するとともに取引履歴の開示を求めます。なお、開示を
                 してこない債権者には何度も開示の督促をします。
                 
債務整理(任意整理)の受任通知をした後は、原則として、債権者からの電話や訪問による請求はストップ
                 しますので督促等に悩まされることはなくなります。

                 また、交渉がまとまるまで、原則として、返済もストップします。


     4.交渉     開示された取引履歴をもとに、利息制限法に引き直し計算を当事務所の事務員がなします。
                 その結果、債務が残存していた場合には、各債権者と弁護士とが分割払いの交渉(残元金のみで将来の
                 利息はつけません)をなし、過払いとなっていた場合には、債権者に対して過払い金額を返済するよう請求
                 を致します。


     5.分割払いの合意あるいは過払い金の回収
              各債権者ごとに交渉がまとまれば、それぞれ合意書を締結し、分割払いの場合には、合意書の内容に
                 従い、残元金に利息をつけずに分割支払いをなすことになります。また、過払いの場合には、合意書に従い
                 債権者から返済金を受領することになります。
                 なお、この際に、弁護士費用のうち報酬金が決まります。詳細は弁護士に相談してください。


     6.そのほか   過払いがある場合には、時として交渉がまとまらないことがあります。その場合には、訴訟提起が必要と
                 なり、別途、訴訟についての着手金と報酬が発生します。詳細は弁護士に相談してください。
                 なお、上記に要する期間は、約2〜3ヶ月です。その間は、弁護士が一切の交渉をなしますので、依頼者
                 は原則として何もする必要はありません。





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