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費用案内
弁護士に相談してみようと思うとき、一番気になるのは弁護士費用のことでしょう。
弁護士費用は、概ね着手金と報酬金と実費とに分けられます。
ケースにより費用が異なります。ここでは、旧大阪弁護士会の報酬規定を参考にご案内しております。詳しくはご相談時に
お尋ねください。
1.法律相談 30分当り5,250円(税込)
サラ金相談は30分当り2,625円(税込)(8月末まで、本人自身によるご相談に限り)
2.訴訟等 着手金と報酬金に分かれます。
着手金は、結果の成功・不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続きを進めるために
着手時に支払ういわばファイトマネーです。なお、報酬金とは別で、手付ではありません。
報酬金は、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。したがって、完全に敗訴となれば
報酬金は発生しません。

※上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減額することができます。
※着手金の最低額は、原則として10万円(税別)となります。
※調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、それぞれの規定により算定された額の
三分の二に減額することができます。
3.債務整理(任意整理) 着手金
ア.債権者が2人以内のときは、金5万円(税別)です。
イ.債権者が3人以上のときは、債権者1人あたり金2万円(税別)です。
報酬金
ア.債権者の請求額を減額させた額の10%(税別)です。
イ.債権者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済とした
場合は元本額の5%を上記ア.に加算(税別)します。
ウ.利息制限法の引き直しにより過払金の返還を受けた時は、返還を受けた過払金の20%を
上記アに加算(税別)します。
エ.過払金返還につき訴訟等の法的手続を必要とするとき、または債権者がその請求額につき
訴訟等の法的手続を取ったときは、上記の着手金や報酬金とは別に、当該法的手続につい
ての着手金と報酬金を別途必要とします。
実費
上記着手金と報酬金の他に、別途、実費が必要となります。通常は、受任時に金1万円を
お預かりし、事件終了時に精算のうえ、残額があれば返金いたします。
4.破産 個人破産
ア.同時廃止手続の場合(サラ金破産や不動産のない人や事業者でない人が主たる対象)
弁護士費用としては、着手金・報酬金を含め基本は金26万円(税別)ですが、事案の内容により
増額となる場合があります。そのほかに、実費(裁判所に納付する費用を含め約2万5千円)が必要とな
ります。
イ.破産管財手続の場合
詳細は、弁護士にご確認下さい。なお、破産管財手続の場合には、実費には、裁判所に納付する
予納金と破産管財人への引継ぎ金等を含み最低で約25万円を必要とします。
法人破産
詳細は、弁護士にご確認下さい。なお、破産管財手続の場合には、実費として、裁判所に納付する
予納金と破産管財人への引継ぎ金等を含み最低で約25万円を必要とします。
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